「ファン裏切り申し訳ない」=JAYWALK中村被告初公判−求刑懲役2年(時事通信)
覚せい剤取締法違反(使用、所持)と麻薬取締法違反(所持)の罪に問われたバンド「JAYWALK」のボーカル中村耕一被告(59)の初公判が28日、東京地裁(藤井敏明裁判官)であり、中村被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は「社会に大きな悪影響を及ぼした」として、懲役2年を求刑した。判決は5月12日に言い渡される。
検察側は冒頭陳述や論告で、中村被告が1年以上前から、疲れを取ることなどを目的に覚せい剤を使用するようになったと指摘。すぐに証拠隠滅できるように密売人の連絡先をせんべいに書いておき、職務質問をされた際に食べたとした。
中村被告は被告人質問で、「ファンの人たちや仲間を裏切ってしまい申し訳ない。反省しており、どのような刑罰でも真摯(しんし)に受ける」と述べた。弁護側は「すでに社会的制裁を受けている」と、執行猶予を求めた。
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アパート放火か、女性2人死傷=容疑で捜査−警視庁(時事通信)
東京都足立区のアパートで18日未明、女性2人が死傷した火災があり、警視庁捜査1課は19日までに、放火の疑いがあるとして捜査を始めた。
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【ゆうゆうLife】施設ヘルパーの「たん吸引」容認(産経新聞)
■遅い環境整備、施設側にいらだち
特別養護老人ホームに、たんの吸引や経管栄養など医療行為の必要な人が増えている。こうしたケアを、特に看護職のいない夜間、だれがするかが課題だったが、厚生労働省は4月1日、局長通知で介護職員が一定条件下で携わることを認めた。今までも現実には介護職が担っており、条件を整備し、追認した格好だ。施設側はおおむね歓迎するが、環境整備が遅いことにいらだちも募っている。(佐藤好美、清水麻子)
◆介護職が担う医療行為
「今日は暖かいね。苦しい? 吸引しようか」
横浜市泉区の特別養護老人ホーム「天王森の郷」。看護課長の久米葉子さんが、要介護5で寝たきりの高齢者に声をかけた。
実際にたんの吸引を行ったのは介護職の布施美智子さん。まだ経験が浅いため、要所では「これでいいですか」と確認。久米さんが「そうそう、それでいいよ」と指導し、たん吸引を終えた。
布施さんは「介護職を目指したときは、ここまでするとは思ってもみなかった。きちんと教えてもらったからできると思うが、不安は大きいです」と言う。
飲み込みの機能が低下した高齢者の口腔(こうくう)内はたんがたまりやすく、食事の残渣(ざんさ)も残りがち。そのままだと誤嚥(ごえん)性肺炎を起こしかねない。しかし、口腔内の「たん」の吸引や、胃に管を通した「胃ろう」への栄養注入は「医療行為」。看護師など医療職の仕事に分類される。
特養に看護職の配置は必須だが、夜間はいないところがほとんど。多くの特養で、介護職がたんの吸引などを担っているのが実態だ。
昨春、日本介護福祉士会が行った調査では、介護福祉士など介護職が口腔内吸引に「対応している」割合は、日中で約4割、早朝や夜間は約8割。胃ろうへの栄養補給も日中で3割超、早朝や夜間では6割弱が「対応している」とした。
◆重度者増で医療ニーズ
介護現場では、介護職にこうした行為の解禁を求める声が強かった。そもそも、厚労省は特養に重度者を増やすよう求めており、重度の人ほど医療行為も必要。しかも、たんの吸引も胃ろうの栄養補給も、家族がするのは違法でない。「家族がしていることを、プロである介護職が『できない』とは言えない」(ある施設長)というわけだ。
厚労省は昨年、全国125の特養で看護職と介護職が連携し、入所者の口腔内たん吸引や胃ろうによる経管栄養を行うモデル事業を実施。結果を踏まえて今回、一定条件下では「やむを得ない」と、介護職にこれらの行為を容認した。
◇
■配置医承認必須なら業務難しく
◆複雑になった手順
冒頭の「天王森の郷」では実は2年前、たんの吸引や経管栄養のマニュアルを作成。介護職もこうした行為に携わってきた。介護職の勉強会や実習も行い、家族へも説明し、安全に業務を行ってきた自負がある。
しかし、鈴木啓正(ひろまさ)施設長は厚労省の通知を読んで、「驚いた」という。個々の入所者について、たんの吸引をする介護職員を「配置医が承認する」となっていたためだ。配置医の診療は週1〜2度で、介護職の力量までは把握していない。承認が必須なら業務は難しくなりかねない。
「個別ケースで医師に許可を取れと言われても困る。許可することは責任を取ることと裏表だから、施設長が責任を取るなら、どの職員に頼むかも任せてほしい」という。
いらだちの背景には、医療的ケアの必要な人が年々増えているのに、環境整備が遅々として進まないことがある。
これに対して、厚労省医政局医事課は「看護師は医師の指示で医療行為を行う。それなのに看護職が医師の指示なく、医療行為を介護職に指示するのは難しい。配置医が現場の事情を把握していない場合は、看護職が入所者の状態や介護職の力量を医師に情報提供し、連携して対処してほしい」と理解を求める。
◆大筋は歓迎
施設の中には、介護職にこうした業務が認められていないからと、医療的ケアの必要な人の入所を断ったり、医療行為が必要になると、退所を求めるところもある。しかし、鈴木施設長は「通知が出れば、家族も施設入所を求めるようになる。施設側も法的裏付けがないと心配せずに済む。利用者にはプラスだ。しかし、ほかにも服薬、つめ切り、軟膏(なんこう)の塗布など、グレーゾーンの行為は多い。特養は最後まで人間らしく、普通の生活をしてもらう場だから、家族がすることは、施設には認めてほしい」と話している。
◇
■消極姿勢の厚労省
たんの吸引のもう一つの課題が、在宅要介護者のケースだ。厚労省は平成17年、ホームヘルパーなどが家族に代わり、一定条件下でたんの吸引ができると認めた。
しかし、通知から5年がたっても、たんの吸引を行うヘルパーは少なく、家族の介護負担は重いままだ。
吸引に携わるヘルパーが増えない背景には、厚労省の消極姿勢がある。通知では「当面やむをえない措置」として認めたに過ぎない。たんの吸引に携わるヘルパーを育てる枠組みはなく、引き受ける事業所は増えないままだ。
しかし、こうしたヘルパーが増えなければ、重度になっても住み慣れた地域で暮らせる社会は実現しない。八戸大学の篠崎良勝准教授は「安全に医療的ケアが提供できるヘルパー事業所に介護報酬をつけるなど、厚労省の誘導策がほしい」と指摘している。
・ <田辺三菱製薬>業務停止25日…子会社が製剤データ改ざん(毎日新聞)
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特別養護老人ホームに、たんの吸引や経管栄養など医療行為の必要な人が増えている。こうしたケアを、特に看護職のいない夜間、だれがするかが課題だったが、厚生労働省は4月1日、局長通知で介護職員が一定条件下で携わることを認めた。今までも現実には介護職が担っており、条件を整備し、追認した格好だ。施設側はおおむね歓迎するが、環境整備が遅いことにいらだちも募っている。(佐藤好美、清水麻子)
◆介護職が担う医療行為
「今日は暖かいね。苦しい? 吸引しようか」
横浜市泉区の特別養護老人ホーム「天王森の郷」。看護課長の久米葉子さんが、要介護5で寝たきりの高齢者に声をかけた。
実際にたんの吸引を行ったのは介護職の布施美智子さん。まだ経験が浅いため、要所では「これでいいですか」と確認。久米さんが「そうそう、それでいいよ」と指導し、たん吸引を終えた。
布施さんは「介護職を目指したときは、ここまでするとは思ってもみなかった。きちんと教えてもらったからできると思うが、不安は大きいです」と言う。
飲み込みの機能が低下した高齢者の口腔(こうくう)内はたんがたまりやすく、食事の残渣(ざんさ)も残りがち。そのままだと誤嚥(ごえん)性肺炎を起こしかねない。しかし、口腔内の「たん」の吸引や、胃に管を通した「胃ろう」への栄養注入は「医療行為」。看護師など医療職の仕事に分類される。
特養に看護職の配置は必須だが、夜間はいないところがほとんど。多くの特養で、介護職がたんの吸引などを担っているのが実態だ。
昨春、日本介護福祉士会が行った調査では、介護福祉士など介護職が口腔内吸引に「対応している」割合は、日中で約4割、早朝や夜間は約8割。胃ろうへの栄養補給も日中で3割超、早朝や夜間では6割弱が「対応している」とした。
◆重度者増で医療ニーズ
介護現場では、介護職にこうした行為の解禁を求める声が強かった。そもそも、厚労省は特養に重度者を増やすよう求めており、重度の人ほど医療行為も必要。しかも、たんの吸引も胃ろうの栄養補給も、家族がするのは違法でない。「家族がしていることを、プロである介護職が『できない』とは言えない」(ある施設長)というわけだ。
厚労省は昨年、全国125の特養で看護職と介護職が連携し、入所者の口腔内たん吸引や胃ろうによる経管栄養を行うモデル事業を実施。結果を踏まえて今回、一定条件下では「やむを得ない」と、介護職にこれらの行為を容認した。
◇
■配置医承認必須なら業務難しく
◆複雑になった手順
冒頭の「天王森の郷」では実は2年前、たんの吸引や経管栄養のマニュアルを作成。介護職もこうした行為に携わってきた。介護職の勉強会や実習も行い、家族へも説明し、安全に業務を行ってきた自負がある。
しかし、鈴木啓正(ひろまさ)施設長は厚労省の通知を読んで、「驚いた」という。個々の入所者について、たんの吸引をする介護職員を「配置医が承認する」となっていたためだ。配置医の診療は週1〜2度で、介護職の力量までは把握していない。承認が必須なら業務は難しくなりかねない。
「個別ケースで医師に許可を取れと言われても困る。許可することは責任を取ることと裏表だから、施設長が責任を取るなら、どの職員に頼むかも任せてほしい」という。
いらだちの背景には、医療的ケアの必要な人が年々増えているのに、環境整備が遅々として進まないことがある。
これに対して、厚労省医政局医事課は「看護師は医師の指示で医療行為を行う。それなのに看護職が医師の指示なく、医療行為を介護職に指示するのは難しい。配置医が現場の事情を把握していない場合は、看護職が入所者の状態や介護職の力量を医師に情報提供し、連携して対処してほしい」と理解を求める。
◆大筋は歓迎
施設の中には、介護職にこうした業務が認められていないからと、医療的ケアの必要な人の入所を断ったり、医療行為が必要になると、退所を求めるところもある。しかし、鈴木施設長は「通知が出れば、家族も施設入所を求めるようになる。施設側も法的裏付けがないと心配せずに済む。利用者にはプラスだ。しかし、ほかにも服薬、つめ切り、軟膏(なんこう)の塗布など、グレーゾーンの行為は多い。特養は最後まで人間らしく、普通の生活をしてもらう場だから、家族がすることは、施設には認めてほしい」と話している。
◇
■消極姿勢の厚労省
たんの吸引のもう一つの課題が、在宅要介護者のケースだ。厚労省は平成17年、ホームヘルパーなどが家族に代わり、一定条件下でたんの吸引ができると認めた。
しかし、通知から5年がたっても、たんの吸引を行うヘルパーは少なく、家族の介護負担は重いままだ。
吸引に携わるヘルパーが増えない背景には、厚労省の消極姿勢がある。通知では「当面やむをえない措置」として認めたに過ぎない。たんの吸引に携わるヘルパーを育てる枠組みはなく、引き受ける事業所は増えないままだ。
しかし、こうしたヘルパーが増えなければ、重度になっても住み慣れた地域で暮らせる社会は実現しない。八戸大学の篠崎良勝准教授は「安全に医療的ケアが提供できるヘルパー事業所に介護報酬をつけるなど、厚労省の誘導策がほしい」と指摘している。
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ゴルフ場スイング火災、砂地にダフり火花?(読売新聞)
宮城県のゴルフ場でアマチュアゴルファーがボールを打ったら火が出て、芝生が焼けた。マンガのような珍事はなぜ起きたのか?
奥羽山脈のすそ野に広がる大和町の「ミヤヒル36ゴルフクラブ」。10日は絶好のゴルフ日和だった。17番ロングホールの2打目。同県の50歳代の男性会社役員が、フェアウエーを外れてラフに入ったボールをステンレス製の5番アイアンで打つと、火花が散った。芝に燃え移った火は約900平方メートルを焼き、約25分後、消防隊に消し止められた。
刈り込まれていないラフの芝は高さ数センチで、下は砂地。芝の上のボールを打った男性は、県警大和署の事情聴取に「クラブはボールにきれいに当たった」と話した。実際に、グリーン方向のフェアウエーに飛ぶ“ナイスショット”だった。しかし、同署の現場検証では、ボールに焦げたような跡はなかった。
何が起きたのか。金属加工に詳しい早稲田大の不破章雄教授は「砂を巻き込んだり、芝に浮いた砂と接触するだけでは、こうした現象は起きにくい。本人が気付かないうちにクラブが地面をこすったのでは」と指摘する。男性が「ダフった」結果、金属ヘッドと砂地がこすれ合って摩擦熱を生じ、粉になった金属が火花となって散ったと推測。「火打ち石やライターと同じ」と説明する。
アマチュアゴルファーの平均的ヘッドスピードは秒速40メートル前後。ゴルフ用品メーカーは「スイングを繰り返す製品テストでも、火花が散ることは時々ある」と言う。石川遼選手で秒速52メートルというプロの世界。さぞ火花が散っているかと思いきや、日本プロゴルフ協会は「プロの大会では見たことがない」ときっぱり。ボールをしっかりミートすれば、火花が出る危険はない。
それにしても、「スイングの火花による火災は聞いたことがない」(アマチュア団体の日本ゴルフ協会)と関係者は驚く。宮城県内では5日連続で乾燥注意報の発令中だった。さらに芝が生え替わる時期で、多くは枯れ草。こうした条件が重なって起きたらしい。
同様の火災は米国でもあった。米国ゴルフコース管理者協会によると、2007年6月にネバダ州のゴルフ場でラフからボールを打ったところ、芝に火がつき、約8万1000平方メートルを焼いた。このゴルフ場でも芝は乾いていたという。
スイング火災はともかく、ゴルフ場では野焼きの延焼などで芝が燃えることがたまにある。今回の火事では、男性らが芝に帽子をかぶせ、靴で踏んで消そうとした。しかし、これは煙に巻かれる危険がある。総務省消防庁は「素早く119番やクラブハウスに連絡を。自ら消そうとせず、従業員の指示に従って避難して」と呼びかけている。(東北総局 中根圭一)
・ 中国艦隊10隻が沖縄近海通過=潜水艦2隻、浮上航行−動向を注視・防衛省(時事通信)
・ もっと気軽にお寺へ エクササイズや高齢者支援(産経新聞)
・ 首相動静(4月15日)(時事通信)
・ 露大統領「領土問題から逃げない」(産経新聞)
・ <村本さん銃撃>「あの笑顔で帰れず残念」妻の恵美子さん(毎日新聞)
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核サミット「国際協力のため重要な会議」鳩山首相(産経新聞)
鳩山由紀夫首相は12日午前、核安全保障サミット(12、13両日)出席のため米ワシントンに向けて出発するのに先立ち、「世界から核のテロをなくすため国際的に協力をするということは非常に大事なことだ。日本としては国内的にも頑張っているが、国際的にしっかりと協力をするため重要な会議だと思うので、しっかりと日本としての立場を述べたい」と意気込みを語った。首相官邸で記者団に答えた。
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<与謝野氏離党>谷垣氏「残念」、亀井氏「今後の行動期待」(毎日新聞)
自民党の与謝野馨元財務相が3日、離党届を提出したことについて、谷垣禎一総裁は記者団に「民主党の暴走に歯止めをかけなければならないので、たいへん残念だ」と述べた。
与謝野氏らの離党の動きに対し、中国訪問中の菅直人副総理兼財務相は記者団に「連携うんぬんということは、少なくとも現時点ではまったく考えていない」と否定し、「今の3党の政権の中でしっかり政権運営していくことが大事だ」と語った。
また、国民新党代表の亀井静香金融・郵政担当相は「選挙に負けそうだとか勝てそうだとか、そんなことで政治ごっこをやってはいけない。『この党では自分の政策はやれない』ということでやるべきだ」と批判した。さらに、関係の深い平沼氏との連携に関しては現時点での可能性は否定しながらも、「立派な人物。ちゃんとした今後の政治行動を期待している」と語った。
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生活への影響は? 神奈川県で公共施設の喫煙規制条例スタート(産経新聞)
神奈川県で1日、公共的施設での喫煙を規制する「受動喫煙防止条例」が施行された。違反者には過料の罰則も設けた。市民生活への影響など、今後の議論が注目される。
県によると、病院や学校など公共性の高い施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を既に導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則の対象外で、対応にばらつきがある。
条例は、学校、病院、官公庁などを「第1種施設」として禁煙を義務付ける。大型の飲食店や宿泊施設などは「第2種施設」として禁煙か分煙を選択。マージャン店やパチンコ店、調理場を除く床面積100平方メートル以下の小規模飲食店、床面積700平方メートル以下の宿泊施設などは「特例第2種施設」とし努力義務にとどめ対象から外した。
県は過料について、個人に2千円、施設管理者に2万円を想定している。
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県によると、病院や学校など公共性の高い施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を既に導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則の対象外で、対応にばらつきがある。
条例は、学校、病院、官公庁などを「第1種施設」として禁煙を義務付ける。大型の飲食店や宿泊施設などは「第2種施設」として禁煙か分煙を選択。マージャン店やパチンコ店、調理場を除く床面積100平方メートル以下の小規模飲食店、床面積700平方メートル以下の宿泊施設などは「特例第2種施設」とし努力義務にとどめ対象から外した。
県は過料について、個人に2千円、施設管理者に2万円を想定している。
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